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ベースアップ手当とは|ベースアップ等支援加算と今の扱い

ベースアップ手当とは|ベースアップ等支援加算と今の扱い

ベースアップ手当は、2022年10月の介護報酬改定で創設された「介護職員等ベースアップ等支援加算」を財源にした手当です。介護職員の収入を月額9,000円相当引き上げることが目的とされていました。

ベースアップ等支援加算は、2024年6月に処遇改善加算などとあわせて「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、今は単独の加算としてはありません。この記事では、ベースアップ手当の経緯と、今の扱い、給料明細の見方を整理します。

この記事の結論
・ベースアップ等支援加算は2022年10月に創設。月9,000円相当の賃上げが目的
・2024年6月に「介護職員等処遇改善加算」へ一本化された
・一本化後も、加算の一部は月給(基本給・毎月の手当)の引き上げに使うルールがある

目次

ベースアップ手当とは

ベースアップ手当は、介護職員等ベースアップ等支援加算を財源にして、介護職員の基本給や毎月の手当を引き上げるために支給される手当です。この加算は、経済対策を受けて2022年10月の介護報酬改定で創設され、介護職員の収入を月額9,000円相当引き上げることを目的としていました(東京都社会保険労務士会の解説資料)。

2022年10月より前は、介護職員処遇改善支援補助金という国の補助金で同様の賃上げが行われ、10月から介護報酬の加算に移行しました。

2024年6月の一本化で、ベースアップ手当はどうなった?

ベースアップ等支援加算は、2024年6月に、処遇改善加算・特定処遇改善加算とあわせて「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。そのため、今はベースアップ等支援加算という名前の加算はありません。

ただし、一本化後の加算にも、月給(基本給または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに一定額以上を使うルール(月額賃金改善要件)があり、ベースアップの考え方は引き継がれています。厚生労働省の案内では、加算による賃金改善の多くを一時金で行っている場合、一部を基本給や毎月の手当に付け替える対応が必要になる場合があるとされています。

給料明細でのベースアップ手当の見方

給料明細に「ベースアップ手当」の欄がなくなっても、基本給や「処遇改善手当」に組み込まれて支給されている場合があります。一本化にあわせて、手当の名前や配り方を見直した事業所もあるからです。

明細の見方や配り方の確認は、処遇改善手当とはでくわしく解説しています。

転職先でベースアップを確認するには

転職先を選ぶときは、加算をどの区分で取っているかと、賃金改善を月給と賞与のどちらで行っているかを確認すると、入職後の月収をイメージしやすくなります。毎月の手当として出している事業所なら、月々の収入が安定しやすくなります。

事業所の側から見た加算の取り方は処遇改善加算の取り方(事業所向け)にまとめています。

まとめ|名前は変わっても、ベースアップの考え方は続いている

ベースアップ手当の財源だったベースアップ等支援加算は、2024年6月に処遇改善加算に一本化されました。名前はなくなっても、月給の引き上げに使うルールは引き継がれているので、明細と事業所の説明で確認してください。

参照した情報(2026年10月18日確認)

執筆者
神野司(かみの つかさ)
大阪で訪問介護事業所を13年間経営。2018〜2022年は東京の高齢者デイサービス代表も兼任し、大阪・東京両方で採用面接を50例以上経験。
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