元・訪問介護事業所経営者が語る、現場のホンネ

介護職の転職、いつ・どのタイミングで動くべきか

介護職の転職、いつ・どのタイミングで動くべきか

「今の職場を辞めたい」と思ったとき、次に悩むのが「いつ辞めるか」です。

このタイミングを間違えると、損をすることがあります。

13年間、経営者として、そして自分自身も転職を経験してきた立場から、

退職のタイミングについて、実際に考えるべきポイント

お伝えします。

辞めるべきタイミングは、理由によって変わる

まず大前提として、退職のタイミングは、

辞めたい理由によって大きく変わります。

人間関係でメンタルが弱っているなら、今すぐ辞めるべきです。

無理に引き延ばすことで、心の状態がさらに悪化するリスクの方が、

はるかに大きいと感じています。

一方、重要なポストに就いている場合は、話が変わります。

多くの人に迷惑をかけないよう、ある程度の期間を引き継ぎ期間として設け、

計画的に転職準備を進めることが望ましいです。

神野司

神野司

私自身、事業所の管理者兼所長という重要なポストに就いていた際、

退職を決意してから、実際に辞めるまで1年間かけて引き継ぎを行いました。

立場上、それだけの期間が必要だったと思っています。

自分で言い出せない場合、退職代行という選択肢もある

「今すぐ辞めるべき」とお伝えしましたが、

メンタルが弱っている状態で、自分から退職を切り出すこと自体が、

大きな負担になる場合があります。

そうした場合、退職代行サービスを利用するという選択肢も

検討してよいと思います。事業者との間に第三者が入ることで、

直接顔を合わせずに退職の手続きを進められます。

「自分で言えないなんて情けない」と感じる必要はありません。

心が限界に近いときこそ、使える手段は遠慮なく使ってください。

見落としがちな「処遇改善交付金」との関係

計画的に退職時期を決める際、意外と見落とされがちなのが、

賞与(ボーナス)の支給時期です。

例えば、ボーナスが7月に支給される事業所であれば、

それを受け取ってから、8月末に退職するという考え方ができます。

シンプルに聞こえますが、介護業界では、ここに一つ注意すべき仕組みがあります。

多くの事業所では、賞与の一部または全部を「処遇改善交付金」という

補助金を財源にして支給しています。

この処遇改善交付金は、事業所ごとに支給計画(対象期間、支給時期)が

定められています。例えば、

「2月〜5月分の処遇改善金を7月に支給する」という計画の事業所で、

それ以前に退職してしまうと、その分が支払われないケースがあります。

つまり、「ボーナスをもらってから辞めよう」と考えていても、

実際の支給条件を事前に確認しておかないと、想定していた金額を

受け取れない可能性があるということです。

退職前に確認しておきたいこと

賞与の支給条件
処遇改善交付金を財源にしている場合、対象期間・支給時期・退職時の扱いを、就業規則や給与規定で確認する
引き継ぎに必要な期間
自分の役職・担当業務の重さに応じて、現実的な引き継ぎ期間を見積もる
就業規則上の退職予告期間
法律上は2週間前の申し出で足りるが、就業規則で1〜3か月前と定められていることが多い

まとめ:理由と条件、両方を見て決める

退職のタイミングは、「辞めたい理由」と「引き継ぎ・賞与といった現実的な条件」、

両方を天秤にかけて決めるものです。

特に、心が限界に近い場合は、条件よりも自分自身を優先してください。

そうでない場合は、事前に給与規定を確認し、損をしない退職時期を

計画的に選ぶことをおすすめします。

辞めたいと感じる理由そのものについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。

執筆者

神野司(かみの つかさ)

大阪で訪問介護事業所を13年間経営。2018〜2022年は東京の高齢者デイサービス代表も兼任し、大阪・東京両方で採用面接を50例以上経験。

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