元・訪問介護事業所経営者が語る、現場のホンネ

介護職の給与はなぜ上がりにくいのか|処遇改善加算の仕組み

介護職の給与はなぜ上がりにくいのか|処遇改善加算の仕組み

「頑張っているのに給料が上がらない」と感じる理由

介護職として働く中で、「処遇改善加算があるはずなのに、給料が上がった実感がない」と感じたことはありませんか。この違和感の背景には、多くの方が誤解しがちな、制度の仕組みがあります。

結論からお伝えすると、国が決めているのは「事業所に渡す原資の総額」だけで、それを個人にどう配分するかは、事業所側の裁量に委ねられています。この仕組みを知っているかどうかで、転職活動での見極め方が変わってきます。

処遇改善加算とは、どんな制度か

2024年、それまで別々だった3つの加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」という制度になりました。加算にはⅠ〜Ⅳの区分があり、事業所が取得している区分によって、受け取れる原資の割合が変わります。

重要なのは、この加算額のうち、一定割合以上を「基本給、または毎月決まって支払われる手当」で賃金改善しなければならない、というルール(月額賃金改善要件)がある点です。資格手当や役職手当、地域手当などは、この「毎月の手当」に含めることができます。

なお、処遇改善加算を取得していない事業所も一定数存在するとされています。すべての事業所が同じ条件というわけではありません。

「資格手当」と「処遇改善加算」は、実は別物

求人票でよく見かける「資格手当あり」という表記と、「処遇改善加算」は、混同されがちですが別の制度です。

  • 処遇改善加算:国の制度に基づく加算。事業所は原資を必ず職員に還元する義務がある
  • 資格手当:事業所が独自に設定する手当。支給するかどうかは事業所の任意

両方を支給している事業所もあれば、どちらか一方だけという事業所もあります。「処遇改善加算がある=資格手当も充実している」とは限らない、という点は押さえておきたいポイントです。

ただし、ここで一つ注意が必要です。処遇改善加算をどんな名目で職員に配分するかは、事業所の裁量に委ねられています。そのため、給与明細に「資格手当」と書かれていても、その原資が事業所独自のものなのか、処遇改善加算からの配分なのかは、名目だけでは判別できません。面接で「資格手当」について聞く際は、支給の有無だけでなく、処遇改善加算とは別に事業所独自の財源で上乗せされているものかどうかまで確認すると、より実態に近い待遇が見えてきます。

面接・求人票で、本気度を見極めるには

給与体系の実態は、入職前になかなか見えにくい部分です。だからこそ、面接や求人票の段階で、以下のような点を確認しておくことをおすすめします。

  • 求人票に、処遇改善加算の取得区分(Ⅰ〜Ⅳ等)が明記されているか
  • 加算分が、基本給に組み込まれる形か、賞与のみに反映される形かを確認する
  • 資格手当の有無と、具体的な金額を確認する(処遇改善加算とは別物として)
  • 加算の対象に、パート・非常勤職員も含まれるかを確認する

これらを面接で率直に質問することは、決して失礼にはあたりません。むしろ、こうした質問に具体的に答えてくれる事業所ほど、制度の運用に対して誠実な姿勢を持っている可能性が高いと言えます。

まとめ

処遇改善加算は、国が個人の給与額を直接決める制度ではなく、事業所への原資を通じて間接的に賃金改善を促す仕組みです。この構造を理解した上で、求人票や面接で具体的な確認をすることが、給与面でのミスマッチを避ける第一歩になります。

執筆者
神野司(かみの つかさ)
大阪で訪問介護事業所を13年間経営。2018〜2022年は東京の高齢者デイサービス代表も兼任し、大阪・東京両方で採用面接を50例以上経験。
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